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不動産を売買したときにかかる税金

  • 文責:所長 税理士 足立博之
  • 最終更新日:2025年10月22日

1 どんな税金がかかるのか

不動産を売買すると、基本的には買主側にも売主側にも税金がかかります。

売主側では、譲渡所得税や住民税、さらに印紙税がかかります。

買主側では、登録免許税や不動産所得税、さらに印紙税がかかります。

2 売主側の税金

⑴ 譲渡所得・住民税

売主側では、第一に譲渡所得税や住民税がかかる可能性があります。

譲渡所得税や住民税は、不動産を売却することによって、利益が出た場合に生じます。

そのため、売却価格が不動産を購入した時の費用や売却に係ったときの費用を下回った場合は、税金利益が出ていないため、譲渡所得税は発生しません。

売却による利益(譲渡所得)の計算において、特別控除が受けられる場合があります。

例えば、公共事業のために土地や建物を売った場合には、5000万円の特別控除が受けられたり、マイホーム(居住用財産)を売った場合には、3000万円の特別控除が受けられたりします。

譲渡所得の特別控除は何種類かございますので、詳しくは国税庁のHPを参考にしてみてください。

そして、譲渡所得の税額は所有期間が5年以下か5年超かによって異なります。

所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)は、所得税が30.63%(復興特別所得税を含みます。)、住民税が9%の、計39.63%の税率となります。

所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)は、所得税が15.315%(復興特別所得税を含みます。)、住民税が5%の、計20.315%の税率がかかります。

⑵ 印紙税

不動産売買契約書を作成する場合に、印紙税が課税されます。

契約金額が1000万円超から5000万円の場合は1万円、5000万円超の場合は3万円の税金がかかります。

3 買主側

⑴ 登録免許税

不動産の所有権移転登記をする際に、不動産の固定資産評価額に応じて、税金がかかります。

土地も建物も、本則は2%の税率となりますが、現在は軽減措置が取られており、土地の売買による所有権移転登記は1.5%(適用期限は令和8年3月31日まで)となります。

適用期限は今後の税制改正により延長される可能性があるので、ご注意ください。

⑵ 不動産取得税

不動産を取得したときに、不動産の固定資産評価額に応じて、税金がかかります。

基本的には、税率は4%ですが、場合によっては軽減措置を受けられる場合がございます。

軽減税率を受けられる要件は、自治体によって異なる場合がございますので、ご注意ください。

4 不動産の売買の関する税金についてお悩みの方は当法人まで

不動産の売買には、大きな金額が動くこともあり、税額がおおきくなることもあります。

控除制度や軽減措置は制度が複雑で難しいうえに、自ら申告をしないと受けられない場合があります。

不動産の売買に関する税金に関して不安や悩み、困りごとがある方は、お気軽に当法人までご相談ください。

不動産の売買に関する税金の控除制度に詳しい弁護士・税理士が対応させていただきます。

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